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自転車ルール 傘や方耳イヤホンはどうなるの??? [ニュース]

しげぞうじゃ。
以前記事もにしたが
自転車のルールが2015年6月から厳しくなり
早くも「捕まった」などの声が聞こえているのう。

千葉ではイヤホンをつけ自転車を運転していた19歳の男子学生が
77歳の女性を轢いて死亡させてしまった事件も報じられておる。

それでは、ここで一度何がOKで何がNGなのか
当ブログで検証したいと思うぞ。
ゆっくり見ていってくだされ。


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『ケース1』傘はNG?さすべえはどうなの??


はい、傘差し運転じゃの。
これは自転車のルールの中にもあるんじゃが
安全運転義務違反に該当する。すなわち違反じゃ。
要するに片手での運転だと
ふら付いて危ないという見解じゃの。


じゃあ車体に傘を固定できて
両手で運転もできる「さすべえ」ならOK??
という質問を多数見受けられるが
これは「グレーゾーン」という答えになってしまう。


たとえばさすべえを搭載した自転車に乗っているだけなら
なんら問題は無い。


ただし!!あくまでそれは安全に運転できている範疇での話で
取り付け不十分で強風に煽られ転倒・もしくは
傘がはずれ飛んで行くなどして周囲の人に
危害を加えた場合は立派な安全運転義務違反になる。


要するに「さすべえ」差すなら自己責任でという見解になるのう。


つづいて、イヤホンはどうなの?方耳ならOK?
について語るぞい。


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『ケース2』イヤホンはどうなの?方耳ならOK?


結果から言うぞい。
イヤホンをつけた状態の運転は原則NGじゃ。
片耳でも違反に当たる。


もう少し詳しく言うと
自転車のルールには「イヤホンをして乗ってはいけない」
という記載はないのじゃが
自転車にも「安全運転義務違反」という
道路交通法が適用されるんじゃ。


安全運転義務とは
「安全運転義務は、あくまで道路状況
交通状況に応じたレベルで注意を払うことが求められるものであり
不安全と思われる行為の全てが安全運転義務違反となるわけではない。」


とある。
記載が曖昧過ぎてイヤホンが良いか悪いか
全くわからんのう。


文面からして推測すると
客観的にみて「危ないな」と感じる行為はダメ。
要するに取り締まるのは警察官じゃから
警察官がダメと言ったらダメ。気分次第ということじゃ。


しかし地域によっては片耳イヤホンや小さな音量ならOK
という場所もあるそうじゃ。
神奈川県警のホームページでは
周囲の音が聞こえるレベルなら違反にならない
とも記載されとるのじゃ。
密閉型のイヤホンはダメともあるがの。


逆に、完全に禁止している都道府県もあり
読売新聞が調査しておった結果がこれじゃ。


◆禁止している都道府県
 北海道、青森、秋田、岩手、宮城、福島、
群馬、埼玉、千葉、東京、富山、山梨、長野、
岐阜、静岡、滋賀、京都、大阪、兵庫、和歌山、
鳥取、島根、山口、徳島、香川、愛媛、高知、
福岡、佐賀、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄




まとめ

上の表に表記がないからといって
イヤホンつけても大丈夫という事ではないから
やっぱり「音楽は諦めたほうが無難」
というのがワシの意見じゃ。


冒頭でもお伝えしたような事故を
万が一でも起こしてしまうと
自分の為にも相手のためにもならんからの。


傘に関しても梅雨時期は面倒かも知れんが
カッパを着るようにするなど
対処法はいくらでもあるから
ルールを守ることで楽しく自転車に乗ることを
オススメしますじゃ。


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